今嫁はタヒ後すぐに旦那名義の車を相続して売払ったりしたので今更相続放棄も認められず借金は丸被りすることになりました
これが先月の話なのですが、これで10年来の恨みはきれいに無くなりました
ちなみに10年も前になされなかった財産分与の権利がまだ有効になるのか
有効な場合でも本人が亡くなった場合、権利は相続人が相続出来るのか
ネットで調べてみましたがよくわかりませんでした
もし無効だったら、今嫁も調べもせずにもらえると信じていたということですから馬鹿すぎますね
今嫁はタヒ後すぐに旦那名義の車を相続して売払ったりしたので今更相続放棄も認められず借金は丸被りすることになりました
これが先月の話なのですが、これで10年来の恨みはきれいに無くなりました
ちなみに10年も前になされなかった財産分与の権利がまだ有効になるのか
有効な場合でも本人が亡くなった場合、権利は相続人が相続出来るのか
ネットで調べてみましたがよくわかりませんでした
もし無効だったら、今嫁も調べもせずにもらえると信じていたということですから馬鹿すぎますね
>>256
そこは大丈夫なんです
書いていない事やフェイクもたくさんあります
そして元旦那夫婦の正体については、息子が社会人になったら真実を話そうと思っています
元旦那や私の老後、または私が元旦那よりも先にタヒんでしまった場合
お金に困窮した元旦那が息子にたかってくるのでは…
それだけが心配でしたが、無事に私よりも早く、平均寿命よりも人生を早く切り上げてくれて
おかしい表現ですが元旦那にはそこは感謝しています
>>245
民法第768条第2項により請求権は離婚後2年間です
これは(消滅)時効期間ではなく除訴期間と言い、時効と違って停止・中断はありません
行使出来なくなった後でも当事者同士での話し合いや隠し財産は民事裁判等で請求することも出来ます
財産分与にはマイナス財産住宅ローン(債務)も含まれる方もいると思います
その各自の特有財産部分をどう処理したかで、のちにプラス財産となった場合請求の仕方が変わります
後妻が前妻に請求出来るかといえば、出来ます
しかし夫の請求権がすでに喪失しているので、せいぜい話し合いでしょうか
そこまでしないでしょうから、アホプリン嫁は無視しておきましょう
>>246
教えてくださりありがとうございます
読んでいただけた方がいてうれしいです
レスくださった皆さんありがとうございました